新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金

制度の概要

 国民健康保険者の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対し、収入がなくなることにより生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います

対象者

1.国民健康保険に加入しており、勤め先から給与の支払いを受けている方

2.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため3日間を超えて勤務ができなかった方

3.勤務できなかった期間に対する給与の支払いを受けられなかった方 (期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します)

支給期間

仕事を休んで4日目以降の日から、勤務できなかった期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

・通勤手当等の非課税収入、期末勤勉手当(賞与)は除く

・上限(日額30,887円)

 健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となる

適用期間

令和5年3月31日までの間で、療養のため仕事をすることができない期間

※入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで

注:令和4年11月28日付け厚生労働省事務連絡に基づき、適用期間が「令和4年12月31日」から「令和5年3月31日」に延長されております。

申請書類