医療費が高額になった場合

高額療養費」とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

払い戻しの場合は、自己負担が多くなってしまいます。

高額な自己負担を避けるために「限度額適用認定証」というものがあります。

限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、高額な自己負担をすることなく、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが、入院・外来とも自己負担限度額まで(※2)となります。

認定証の発行期日は申請月の1日となります。 

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

限度額適用認定証の交付手続に必要なもの

1.国民健康保険証  2.認め印  3.マイナンバーの番号

(代理の方が窓口で申請される場合は窓口に来る方の運転免許証等)

限度額適用認定証は基本的に有効期限が翌年の7月31日までとなっております。有効期限を過ぎても認定証が必要な方は、毎年8月1日以降、役場窓口へ申請手続きが必要となります。

70歳未満の方

自己負担限度額(月額)

 

70歳未満の方

所得区分

区分

3回目まで

4回目以降 ※2

所得 ※1 が

901万円を超える

     252,600円+

(医療費※3-842,000円)×1%

140,100円

所得が600万円を超え

901万円以下

167,400円+

(医療費 -558,000円)×1%

93,000円

所得が210万円を超え

600万円以下

80,100円+

(医療費 -267,000円)×1%

44,400円

所得が210万円以下 
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 所得 = 総所得金額等 - 基礎控除(33万円)
※2 過去12ヶ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

70歳未満の方の入院時食事代について

入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担します。

残りの費用は国保が負担します。負担額については、下記をご参照ください。

        (1食あたり)

70歳未満の方

所得区分

平成30年4月~

住民税課税世帯

460

住民税非課税世帯

 

過去1年間の入院が90日以内

210

過去1年間の入院が90日以上

160

70歳未満の方の高額療養費の払い戻し申請について

限度額適用認定証を使用しても、下記のような場合、高額療養費の申請をしていただくことで、払い戻しがある場合があります。
1.一人の方が複数の医療機関等で受診した場合
2.世帯で複数の方が医療機関等で受診した場合 (福智町国保加入者に限る)
  (合算対象となる場合は、一つの医療機関で自己負担額21,000円以上の場合)
3.4回目以降で限度額の差額が発生している場合

高額療養費払い戻し申請手続きに必要なもの

1.国民健康保険証      2.認め印    3.マイナンバーの番号 

 

4.世帯主様名義の通帳   5.医療機関で支払った領収証

※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますので
  ご注意ください。

※ 支給までには、診療月から少なくとも3ヶ月以上かかりますのでご了承ください。
  【申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の
   確定後に行われる為】

※ 高額療養費の払い戻しが該当になる場合のみ、後日通知を送付します。

70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額の計算方法

(暦月ごと・個人ごと・病院ごと(外来・入院別計算)自己負担額21,000円以上を超える場合

合算対象となります。)

高額説明

70歳未満の方 高額療養費説明文書はこちら

70歳以上の方

自己負担限度額(月額)※平成29年8月1日より

 

70歳以上の方

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

【窓口3割負担】

課税所得145万円以上の方

57,600円

80,100円+

(医療費※1 -267,000円)

×1%

【※2 多数回該当44,400円】

一般

14,000円

【年間上限額 144,000円】

57,600円

【※2 多数回該当44,400円】

区分2.

【住民税非課税世帯】

8,000円

24,600円

区分1.

【住民税非課税世帯で

 年金収入80万円以下】

15,000円

 

※1  医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※2  過去12ヶ月以内に同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

平成30年8月1日より 70歳以上の方の自己負担限度額が変更になります。

自己負担限度額(月額)※平成30年8月1日より

 

H30年8月1日より

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者

 

3.【課税所得690万円以上の方】

252,600円+

(医療費※1 - 842,000円)×1%

【※2 多数回該当 140,100円】

2.【課税所得380万円以上の方】

167,400円+

(医療費※1 - 558,000円)×1%

【※2 多数回該当  93,000円】

1.【課税所得145万円以上の方】

80,100円+

(医療費※1 - 267,000円)×1%

【※2 多数回該当  44,400円】

一般

18,000円

【年間上限額 144,000円】

57,600円

【※2 多数回該当44,400円】

区分2.

【住民税非課税世帯】

8,000円

24,600円

区分1.

【住民税非課税世帯で

 年金収入80万円以下】

8,000円

15,000円

 

 

※1  医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※2  過去12ヶ月以内に同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が変更になります。

70歳以上の方の入院時食事代について

入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担します。

残りの費用は国保が負担します。負担額については、下記をご参照ください。

                                                (1食あたり)

70歳以上の方

所 得 区 分

平成30年4月~

現役並み所得者・一般

460

区分2

【住民税非課税世帯】

過去1年間の入院が

90日以内

210

過去1年間の入院が

90日以上

160

        区分1

【住民税非課税世帯で年金収入80万円以下】

 

100

 

70歳以上の方の高額療養費の払い戻し申請について

限度額適用認定証を使用しても、下記のような場合、高額療養費の申請をしていただくことで、払い戻しがある場合があります。


1. 一人の方が複数の医療機関等で受診した場合
2. 世帯で複数の方が医療機関等で受診した場合 (福智町国保加入者に限る)
  (70歳以上の方と70歳未満の方が同じ国保加入世帯にいる場合、70歳未満の方の
  自己負担額が一つの医療機関で21,000円以上の場合は合算対象になります。)
3. 4回目以降で限度額の差額が発生している場合

※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されなくなりますのでご注意ください。
※ 支給までには、診療月から少なくとも3ヶ月以上かかりますのでご了承ください。
    【申請後、レセプト(医療機関から国民健康保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われる為】

 

70歳以上の方用 高額療養費説明文書はこちら

※ 高額療養費の払い戻しが該当になる場合のみ、後日通知を送付します。

高額療養費の申請書はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761