新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める財政支援の基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します

対象世帯

1、新型コロナウイルス感染症により、世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った世帯

2、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入

(以下、事業収入等)の減少が見込まれ、下記の要件にすべて該当する世帯

 

※主たる生計維持者とは基本的に世帯主を指しますが、世帯主以外の国民健康保険に加入している世帯員の収入で主に生計が維持されている場合、その方が主たる生計維持者となり得ます。

 

<要件>

・事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険税および申請期限

令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するもの及び令和4年度の保険税で令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものが減免の対象。

申請期限は令和5年3月31日までとなります。

保険税の減免額

対象世帯のうち

1に該当する場合、全額免除

2に該当する場合、下記の計算式により算定した減免額を免除

 

<計算式>

対象保険税額(A×B/C)×減額の割合(別表を参照)=保険税減免額

A、当該世帯の保険税額

B、世帯主の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

C、世帯員全員の前年の合計所得金額

 

別表

別表
前年の合計所得 減額の割合
300万円以下であるとき 全額(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

 

注意事項

1、減免の要件である前年の収入や所得には、確定申告された金額を用います。そのため、前年の所得の確定申告をまだされていない場合は、減免の判定をすることができません。確定申告をされてから申請いただきますようお願いいたします。(給与収入のみであった方については、事業所が申告している場合確定申告は不要です)        また、同一世帯内に18歳以上の未申告者がいる場合についても、減免額の正確な計算ができませんので、申告をしていただいてから減免の申請をしてください。

2、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については、事業収入等の計算には含めません。

3、懲戒解雇や昨年中の自己都合での離職・転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合は、新型コロナウイルス感染症の影響ではないため、減免の対象外です。

4、65歳未満の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による会社都合等の退職でハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され離職者理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となりますので減免の対象外です。

申請書類