後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険税の激変緩和措置

同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次の緩和措置を講じます。

低所得世帯に対する減額

保険税の均等割額と平等割額の減額を判定する際に、旧国保被保険者の所得と人数も含めて判定します。

平成31年度の場合

平成30年中の所得(※)が下記の金額以下の世帯 減額割合
33万円 7割
33万円 +{28万円×(加入者数+旧国保被保険者数)} 5割
33万円 +{51万円×(加入者数+旧国保被保険者数)} 2割

(※)世帯主(他の健康保険に加入している場合を含む)並びに同一世帯の国保加入者及び旧国保被保険者の所得の合計額で判定します。

●65歳以上の公的年金受給者の方は、公的年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
●障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。

平等割額の減額

旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分保険税と支援金分

保険税の平等割額が、旧国保被保険者が後期高齢者医療制度移行後5年間は半額、その後3

年間は4分の1減額となります。

被用者保険の扶養に入っていた方に対する保険税の減免

被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、保険税が次のとおり減免されます。

旧被扶養者とは

国民健康保険の被保険者のうち、次の1から3に該当する方です。

  1. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方
  2. 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
  3. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合

旧被扶養者に対する減免について

旧被扶養者に該当する場合、申請することによって2年間、以下の内容で減額されます。

  1. 旧被扶養者に係る所得割・資産割を賦課しません
  2. 旧被扶養者に係る均等割を半額とします
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯について、平等割を半額とします

  (2、3は7割軽減、5割軽減に該当する場合を除きます)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761