均等割額と世帯平等割額の軽減(法定減免)

保険税算定の基礎となる前年中の所得総額(国保加入者全員分)が、

国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険税と世帯平等割保険税が

それぞれの区分により軽減されます。

軽減は、世帯の合計所得額で判定するため、国民健康保険の加入者全員の

所得状況が判明していなければなりません。

※ 世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は減額判定用の所得に含まれます。

均等割保険税と世帯平等割保険税の軽減割合
減額割合 (基準額)前年中の所得の合計が下記の金額以下
7割 33万円
5割 33万円 + 28.5万円 × 被保険者数
2割 33万円 + 52万円 × 被保険者数

●所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

●65歳以上の公的年金受給者の方は、公的年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。

●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。

●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。

●障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761