国民健康保険税について

令和2年度より 福智町 国民健康保険税の税率を改定しています。

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が保険税を出し合いお互い助け合う医療保険制度です。
 

福智町では国民健康保険税を、平成20年度の「後期高齢者医療制度」新設に伴う後期高齢者医療支援金導入の国の制度改正による保険税の改定以来、据え置いてきました。
 

しかし、国民健康保険特別会計は慢性的な赤字であり、一般会計からの繰入金で補てんをしており国民健康保険加入者が減少しているにもかかわらず、高齢化や高度な医療技術による医療費の増加などから、今後も引き続き赤字が見込まれるため、令和2年度より保険税を改定しています。

加入者の皆さまにご負担いただくことになりますが、国民健康保険財政の厳しい状況に、
ご理解とご協力をお願いいたします。
 

保険税の決め方

その年度の県納付金と保険事業等にかかる町支出額から、国・県の補助金を差し引いた額を

保険税として、各世帯に割り当てることになっています。

40歳未満の人

医療保険分と、後期高齢者支援金分を合わせて、保険税として納めます。

※ 年度の途中で40歳になるときは…

  年度の途中で、40歳になる月(誕生日が1日の人はその前日)から介護保険分を納めます。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

介護保険の導入で、40歳以上の人は、生活保護を受けている人などを除いて、介護保険に加入して介護保険料を納めることになります。そのため、保険税は医療分、支援金分に介護分をあわせて納めることになります。

※  年度の途中で65歳になるときは…

   年度の途中で、65歳になる前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護保険分を、

   国民健康保険税として納めます。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として納め、介護保険分は別に納めます。

国民健康保険税の項目と税率(福智町の場合)

保険税の項目と税率

項 目

医療保険分

(国保加入者の医療費のため)

後期高齢者

支援金分

(後期高齢者医療のため)

介護保険分

【40歳から64歳】

(介護保険事業のため)

所得割

世帯の所得に応じて計算

税率 7.20%

世帯の所得に応じて計算

税率 2.63%

第2号被保険者の所得に応じて計算

税率 2.52%

均等割

 

世帯の加入者数に応じて計算

一人あたり24,000円 

 

世帯の加入者数に応じて計算

一人あたり9,000円

第2号被保険者の人数に応じて計算

一人あたり9,000円

平等割

一世帯にいくらと計算 26,000円

一世帯にいくらと計算 10,000円

第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算 7,000円

※ 最高限度額は、医療分65万円、後期高齢者支援金分20万円、介護分17万円で合計102万となります(令和4年度)

※ 所得の低い人は、世帯の所得に応じて、保険税の均等割額、平等割額の7割・5割・2割が軽減されます(法定減免)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 国保・年金係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761