自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊への情報提供を望まない方へ(除外申出の受付)

福智町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じ、自衛官又は自衛官候補生の募集のため、募集対象者へ募集案内を配付するために必要な情報を紙媒体で提供していますが、自己の個人情報の提供を望まない方については、除外申出書を提出いただくことでその情報から除外します。

なお、対象者情報の提供に係る詳細については、ページ下部の「自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について」を御確認ください。

除外の手続き

対象者

福智町内に住民登録している方のうち、18歳及び22歳になる日本国籍の方

 18歳になる方:平成18年(2006年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれ
 22歳になる方:平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ

申出は対象者本人、対象者の法定代理人、対象者から委任を受けた任意の代理人が行うことができます。

防衛大臣からの依頼があるごとに、情報を提供する月の前月概ね2か月間、除外の申出期間を設けます。除外の申出は一度の情報提供に関してのみ有効なものになります。過去に除外申出を行っている方でも、再度、対象者になられた場合は、その都度申出書の提出をお願いいたします。

なお、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため住民票の写し等の交付を制限する支援措置の申出をされた方は、提供する情報から除きますので、除外申請をしていただく必要はありません。

受付期間及び申出方法

受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)必着

申出方法:LINEにより必要事項を入力し申し出していただくか、「自衛隊への情報提供からの除外申出書」などの必要書類を福智町役場税務住民課住民係に持参もしくは郵送で提出してください。

※LINEでの申出は本人または法定代理人のみできます。任意代理人による申出の場合は窓口または郵送で提出してください。

※法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続を行う場合や、成年後見人などの法律であらかじめ決められている代理人をいいます。

提出先

〒822-1292
福岡県田川郡福智町金田937番地2
福智町役場税務住民課住民係

提出書類

提出書類について
申出者 提出書類
対象者本人

●除外申出書

●対象者本人の本人確認書類

法定代理人

●除外申出書

●対象者本人の本人確認書類

●法定代理人の本人確認書類

●同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

任意代理人(法定代理人以外の対象者本人からの委任による代理人)

●除外申出書

●対象者本人の本人確認書類

●代理人の本人確認書類

●委任状

 

※法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続を行う場合や、成年後見人などの法律であらかじめ決められている代理人をいいます。

※本人確認書類とは、次の1か2のどちらかが必要です(有効期限内のものに限ります。)。

1点の提示でよいもの
 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、障がい者手帳などその他官公署発行の顔写真付きの書類

2点以上提示が必要なもの
 健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど

※ 住所変更をしている場合は、変更後の住所が記載された部分もコピーしてください。
※ 個人番号カード(マイナンバーカード)を使用する場合は、表面のみ(顔写真がある面)の写しを添付してください。
※ 健康保険証を使用する場合は写しの保険者番号と被保険者等記号・番号が見えないように黒く塗りつぶしてください。

自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

福智町では自衛官法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じ、1年に一度、福智町に住所を置いている18歳及び22歳に到達する、住民基本台帳における支援措置の登録等をしている方を除く全ての方の氏名、住所、生年月日、性別を自衛隊福岡地方協力本部へ提供しており、そのデータを元に自衛隊福岡地方協力本部が自衛官の募集の通知を個人に送っています。

なお、福智町から提供した住民情報については、誓約書により保管期間、保管場所、廃棄方法、また目的外の利用をしないことが厳重に定めています

法制度

自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
以上から、募集対象者へ住民基本台帳の一部の写しを用いて自衛隊へ情報提供を行うのは、法令に基づく情報提供と解釈されます。

個人情報保護制度上の考え方

令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律第69条第1項において「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されており、上記のとおり自衛官等募集事務のための情報提供は法令に基づくため、個人情報保護法においても提供できるものと解釈されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761