外国人住民の方へ

2012年(平成24年)7月から、外国人住民の方にも住民票が作成されることになりました。

住民票には、氏名・世帯主の氏名、出生の年月日、男女の別、住所などのほか、外国人住民に特有の項目として、国籍・地域、外国人住民になった年月日、その他下記区分に応じた事項が記載されます。

外国人住民区分
区分 対象者 住民票に記載される事項

中長期在留者

(在留カード交付対象者)

本邦に在留資格を持って在留する外国人のうち、次に掲げる者以外のもの

・3か月以下の在留期間が決定された者

・短期滞在・外交または公用の在留資格が決定された者

・中長期在留者であること

・在留カードに記載されている在留資格及び在留期間の満了の日、在留カードの番号

特別永住者

(特別永住者証明書交付対象)

入管特例法により定められている特別永住者

・特別永住者であること

・特別永住者証明書の番号

 

特別永住者証明書について

 

特別永住許可申請について

ご両親のいずれかが【特別永住者】の在留資格をお持ちの外国人住民の方は、特別永住者申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。

特別永住者証明書申請
対象者 出生または国籍喪失等の事由により、入国手続きを経ることなく本邦に在留することとなった外国人住民の方
申請期間 出生または国籍喪失等の事由が生じた日から60日以内
申請する方    

・16歳以上の方(特別永住許可を受けようとする本人)

・16歳未満の方(親権を行う者又は未成年後見人)

必要書類

出生による場合

・出生届記載事項証明書または出生届受理証明書

・父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書

・特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し

国籍喪失等の事由による場合

・除籍謄本等(国籍喪失等の事由が生じたことを証する書類)

・父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書

・顔写真(3ヶ月以内に撮影したもので無帽で無背景のもの。大きさは縦4センチメートル、横3センチメートル。16歳未満の方は不要)  

・特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し

・パスポート(持っている場合のみ)

・申請する方が未成年後見人または代理人である場合は、それを証明する資料

 

 

特別永住者証明書への更新申請について

平成24年7月9日に特別永住者の制度が改正され、これまでの「外国人登録証明書」に代わり「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。

制度が改正される前に交付された「外国人登録証明書」については、一定期間「特別永住者証明書」とみなしてお持ちいただくことができます。

現在「外国人登録証明書」をお持ちの方は、下記「外国人登録証明書」の有効期限をご参照いただき、有効期限が満了する前に特別永住者証明書への更新手続きをお願いします。

外国人登録証明書の有効期限
年齢

外国人登録証明書の

次回確認(切替)申請期間

有効期限
16歳以上 2015年7月9日以降の日付 次回確認(切替)申請期間の日付まで
16歳未満 - 16歳の誕生日まで

 

申請する方

年齢

申請者

16歳以上

(1)申請者本人

(2)申請者本人が疾病などの理由により申請できない場合は、16歳以上の同居の親族

(3)申請者本人から依頼を受けた16歳以上の同居でない親族

16歳未満  16歳以上の同居の親族

必要書類

・外国人登録証明書

・有効期限内の旅券(なければ、窓口にて【理由書】を記入していただきます。)

・顔写真(3ヶ月以内に撮影したもので無帽で無背景のもの 縦4センチメートル、横3センチメートル)

・申請者本人が申請できない場合は、それを証明する資料(診断書など)

・申請者本人から依頼を受けた場合は、委任状

国外からの転入について

中長期在留者などが国外から転入した場合、窓口にて住居地の届出を行わなければなりません。

 

届出期間等
届出期間 住所を定めた日から14日以内
届出時に必要なもの

・パスポート

・在留カード(入国時に即日発行がされず、後日に在留カードを交付する旨の記載のある旅券等がある場合は不要)

・家族で来日された場合は,本国の官公署が発行した家族関係(続柄)のわかる証明書(原本)と,その内容の日本語訳文(訳者の住所と氏名も明記)

・代理の方の場合は委任状(PDF:96KB)

 

転入・転出・転居について

特別永住者証明書または在留カードを持参してください。

詳しくは、住民異動の届出のページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7761