農地の転用・売買・農地の貸借

農地を農地以外(転用)のものにする場合

農地法第4条または第5条に基づく許可が必要です。転用申請する場合は、農業委員会を経由して県知事許可(面積によって農林水産大臣)となります。

農地を農地として売買(貸借)する場合

農地法第3条の許可が必要です。(買われる方(借人)が町内の人であれば農業委員会許可、町外の人であれば県知事許可)また、新しく農業を始める人が許可を受けるためには、福智町では40a以上の農地の取得(貸借)が必要です。

農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

農地の利用権設定をすることにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。
また、これにより契約した農地は期間が到来すると貸し手に農地が返還されることとなっています。

農地中間管理事業を利用した利用権設定

農地中間管理機構を通じて農地の貸借契約を行えます。
また、これにより契約を行った場合、補助金(経営転換協力金)の対象となる場合があります。
受け手については契約を一本化できるメリットもあり、契約相手が公的機関ということで安心です。

福岡県農地中間管理機構(外部サイトリンク)

 


 

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
福岡県田川郡福智町金田937番地2

電話:0947-22-7767