新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める財政支援の基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入
(以下、事業収入等)の減少が見込まれ、下記の要件にすべて該当する世帯
※主たる生計維持者とは基本的に世帯主を指しますが、世帯主以外の国民健康保険に加入している世帯員の収入で主に生計が維持されている場合、その方が主たる生計維持者となり得ます。
<要件>
・事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税
令和元年度分および令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されているものが減免の対象となります
保険税の減免額
対象世帯のうち
1.に該当する場合、全額免除
2.に該当する場合、下記の計算式により算定した減免額を免除
<計算式>
対象保険税額(A×B/C)×減額の割合(別表を参照)=保険税減免額
A、当該世帯の保険税額
B、世帯主の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
C、世帯員全員の前年の合計所得金額
別表
前年の合計所得 | 減額の割合 |
300万円以下であるとき | 全額(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |